利益相反管理の概要

目的

当社はお客様の利益を不当に害することがないよう、利害関係人(当社および当社の親子法人ならびに当社と資本関係や人的関係の密接な関係を有する者等)との取引において利益相反を未然に防止し利害関係人との取引を適切に管理することといたします。

対象とする取引の類型

利害関係人等との運用資産の取得、売却、賃貸借およびその媒介、管理業務、工事請負等について利益相反を未然に防止するよう取引を管理します。

利益相反のおそれのある取引(管理対象取引)とその判別方法

先ず対象となる取引が上記取引の類型のどれに該当するかを判断し、各類型毎に規定された取引基準と照合します。その上で当該取引の適合性、合理性を検討し利益相反に該当するか否かを上記取引の類個別に判別します。

利益相反の管理方法

管理対象取引の管理方法については、利害関係人取引に関する社内規程を作成し、特に次の観点に留意し審査を行います。

  • (1)社内規程に定める取引基準に従った適正価格で行われること。
  • (2)取引の諸条件が第三者との間における取引と実質的に同等であること。

その上で利益相反の可能性が認められる場合は、その内容および程度に応じて、以下に掲げる方法を適切に選択し、または必要に応じて適切に組み合わせて選択することにより、利益相反を未然に防止し適切に取引の管理を行います。

  • 適切な情報隔壁の設置による情報遮断
  • 利益相反の状況のお客様への開示等
  • 取引の一部または全部の謝絶、変更、または中止

利益相反管理体制

当社では、利害関係人との取引について取引担当部門の責任者が、その妥当性を判断したうえでコンプライアンス担当者が審査を行います。コンプライアンス上問題ないと判断された場合はコンプライアンス委員会、投資委員会等の承認を経て取引を実行します。また取引の条件等によっては取締役会の決議を行います。また、研修・教育等を実施し、適切な利益相反管理について役職員に周知・徹底すること等を含め、当社のグループ各社と連携しつつ適切な利益相反管理に必要な体制を整備し。これを検証いたします。